家づくりでできる災害対策

 

 

火災保険

保険金は何度でも請求できます!

一度火災保険を請求しても、別の事故で被害が出れば新たに請求することが可能です。修理が完了した同じ場所で再度被害があった場合も、再度請求できる場合があります。

火災保険の請求には期限があります!

損害が出て火災保険を請求する場合、いつまでに請求をしなきゃいけないのか?これは保険法第95条により「3年」という期限が設けられてます。逆に言うと、3年以内であれば過去の損害も請求できるんです。

何度使っても、支払い保険料は上がりません!

損害が出て火災保険を請求する場合、いつまでに請求をしなきゃいけないのか?これは保険法第95条により「3年」という期限が設けられてます。逆に言うと、3年以内であれば過去の損害も請求できるんです。

火災保険だけど「火災」以外でも補償されます!

「火災保険」という名称なので、火事のときに請求するものと考えている人も多いですが、実際はそれ以外でも補償されるケースが多いです。

【 災害 】

台風被害、落雷、床上浸水、土砂災害、雪災・雹災(ヒョウサイ)、水道管凍結……など

【 屋内の破損】

子どもがテレビを壊した、壁紙が破れた、建具が壊れた、床が傷ついた……など
このあたりは自己責任にも感じますが、意外と火災保険が対応している場合もあります。「破損汚損損害特約」という特約を付けると適用される場合があるので、検討するとよいでしょう。

実は家だけじゃない?!
倉庫やカーポート・ソーラーパネルも!
例えば、自分の土地を下から持ち上げたと想像してみてください。それをひっくり返したときに下に落ちていかないものは、基本的にすべて火災保険の対象です。こういうところの損害もキチンと保険金が出ますので、忘れずに請求しましょう。

 

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